横浜家庭裁判所 昭和30年(家)4663号 審判
本件申立に係る養子縁組事件については、当事者等は何れも日本に住所を有し、日本国民法が適用されるものと解せられるところ、当裁判所の調査の結果、事件本人が申立人等の養子となることは、その将来のため有益であると思料せられ、且つ日本国民法上、本件縁組をなすにつき支障となるべきなんらの事由も認められないから、本件申立を相当の理由ありとし、申立人等事件本人との養子縁組を許可する。
(家事審判官 安藤覚)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件申立に係る養子縁組事件については、当事者等は何れも日本に住所を有し、日本国民法が適用されるものと解せられるところ、当裁判所の調査の結果、事件本人が申立人等の養子となることは、その将来のため有益であると思料せられ、且つ日本国民法上、本件縁組をなすにつき支障となるべきなんらの事由も認められないから、本件申立を相当の理由ありとし、申立人等事件本人との養子縁組を許可する。
(家事審判官 安藤覚)